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自動車を廃車にして物置として利用する場合の必要な手続き

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廃車にした車を物置にする場合は

どうすればいいの?

長期間乗った車検切れの自動車を自宅敷地内や畑に置いて、物置として利用する方がいるかと思います。

そこで今回は、そんな時の注意点や必要な手続きをご紹介します。

自動車を廃車にして物置として利用する場合の注意点

ハイエース

自動車の置き場所

のちのち動かしたり処分したりする場合、重機で動かしたりすることを考えると広い道路沿いに置くのがいいかもしれません。

いずれタイヤがパンクして傾くと思いますので、あらかじめブロックの上に置くことをオススメします。

それかシャーシの下にブロックを置いて、パンクしてもそれ以上車体が下がらないようにしておきましょう。

湿気対策にもなりますね。

自動車の外観のメンテナンス

錆びてくることは避けられませんが、少しでも遅らせるために定期的に洗車をしてワックスをかけたりサビ止めをしておきましょう。

自動車を廃車にして物置として利用する場合の必要な手続き

ミニトラック

抹消登録の手続き

廃車には2種類の方法があります。

・永久抹消登録

「二度と使用しない場合」の手続きです。

・一時抹消登録

「一時的に使用しない場合」の手続きです。

いずれにしても各自治体の運輸支局で手続きすることになります。

今回のケースだと一時抹消登録ということになります。

一時抹消登録は長期出張や入院などで長期間車を動かさない場合、その期間の登録を一時的に解除する時に行う手続きになります。

車を処分するわけではないため、再登録の手続きを行うことで再びナンバーを交付され車に乗ることができます。

一時抹消登録に必要な書類

・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

・所有者の実印(印鑑証明書の印鑑)

・自動車車検証

・ナンバープレート

・手数料印紙(検査登録印紙) 350円

上記はあくまでの基本的な例です。

申請内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ各自治体の運輸支局にご確認をお願いします。

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自動車を廃車にして物置として利用する場合の必要な手続き【まとめ】

ワーゲンバス

自動車を廃車にして物置として利用するには、運輸支局で抹消登録が必要になります。

手続きが終了しましたら定期的なメンテナンスが必要になりますね。

ただちょっとメンテナンスが面倒だったたり、自動車を物置として使うには使い勝手が悪いと思います。

解体処分をして永久抹消登録をするという選択肢もありますが解体費用がかかるので金銭的に負担になりますね。

抹消登録をする前に売却を検討してみてもいいかもしれません。

「走行距離がかなり長いから無理だろう」と思うかもですが、一度見積もりだけでもとってみてもいいかもしれませんね。

今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

 

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