車を廃車にしようと思うけど
どうすればいいの?
では今回はこういった疑問にお答えしますね。
廃車には2種類の方法があります。
・永久抹消登録
「二度と使用しない場合」の手続きです。
・一時抹消登録
「一時的に使用しない場合」の手続きです。
いずれにしても各自治体の運輸支局で手続きすることになります。
自動車における廃車とは、自動車の本来の用途における使用(人や物を運ぶこと)をやめ、車籍を抹消すること、またはそうされた車両のことである。
廃車=解体(スクラップ)されるわけではなく、中古車として転売される可能性もある。(一時抹消登録)。一時抹消登録でも廃車になるが、イメージとして「廃車=解体(永久抹消登録)」が強いため、業者と売却者との認識の違いからトラブルに発展することがある。
上記により廃車とは、車そのものを解体処分するではなく、登録を抹消することを指すようです。
では廃車の手続きについて、ご紹介します。
自動車の廃車手続きを自分で行う前に注意すること
3月中に手続きを完了させる
3月中に手続きを完了させないと、自動車税がかかってしまうからです。
自動車税は、4月1日時点での自動車の所有者が支払い義務のある税金になります。
一度自動車税を払ったとしても、年度内に廃車手続きをすれば自動車税は月割りで還付されます。
ただし、廃車にした翌月から還付金が発生します。
・軽自動車は自動車税の還付がありません。
2月中までに完了させるのがオススメ
先ほど「3月中に手続きを完了させておくべき」とご案内しましたが、3月は運輸支局へのかけ込みで手続きされる方が急増します。
手続きのため何時間も並ばなければならないようです。
このことから、2月中に手続きを済ませる方が良さそうですね。
売れそうな部品を外しておく
フリマサイトやリサイクルショップなどで気軽に中古品の売買ができるサービスがあります。
廃車にする前に売れそうな部品などがあれば事前に外しておくことをオススメします。
この際、少しでも不用品をお金にして美味しいものを食べたり、おこづかいにかえちゃいましょう。
自動車の廃車手続きを自分で行う方法
永久抹消登録
永久抹消登録は車両を解体して廃棄処分してからでないと、申請することは出来ません。
永久抹消登録に必要な書類
・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・所有者の実印(印鑑証明書の印鑑)
・移動報告番号の控え
・解体業者からの報告書(解体証明)にある解体報告記録日の控え(申告書への記載が必要になります。)
・自動車車検証(車検証)
・ナンバープレート
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
抹消登録を第三者が申請する場合は、印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状が必要になります。
上記はあくまでの基本的な例です。
申請内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ各自治体の運輸支局にご確認をお願いします。
一時抹消登録
一時抹消登録は長期出張や入院などで長期間車を動かさない場合、その期間の登録を一時的に解除する時に行う手続きになります。
車を処分するわけではないため、再登録の手続きを行うことで再びナンバーを交付され車に乗ることができます。
一時抹消登録に必要な書類
・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・所有者の実印(印鑑証明書の印鑑)
・自動車車検証
・ナンバープレート
・手数料印紙(検査登録印紙) 350円
上記はあくまでの基本的な例です。
申請内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ各自治体の運輸支局にご確認をお願いします。
廃車をすることによってお金が戻ってくる
廃車で戻ってくる還付金
・自動車税
・自動車重量税
・自賠責保険金
・任意保険金
自動車の廃車の手続きを自分で行う方法【まとめ】
長年人生を共に過ごしてきた愛車の処分するのはめちゃくちゃ辛いですよね。悲しいですよね😭
条件が合えば様々な還付金を受けられます。
悲しみの先にニヤっとすることも待っています😄
還付金は月割り計算ですので、廃車にすると決めた場合は計画的に抹消手続きを進めていきましょう。